本日 145 人 - 昨日 126 人 - 累計 422251 人
RSS
レミントン・アームズ社、製品の自主回収を発表「Model 700™とModel Seven™の所有者に即時の対応を促す」

本日、2006年5月1日~2014年4月9日に製造されたX-Mark Pro®(XMP®)トリガーを備えたライフルModel 700™とModel Seven™の使用を直ちに中止し、レミントンに返品するようお客さまに勧告自主回収を発表。

リコール対象の銃を所持される方は、メーカーの勧告を守る信頼の出来る銃砲店へ持ち込み対応を行って下さい。


詳しくはこの文字上をクリックし、詳細の確認を!!


レミントン社hpよりの確認はこちらから

平成26年4月12日(土曜) 宮前署にて銃砲に対する一斉検査が実施されました。
年々所持者の数が減り続けている中、昨シーズンの狩猟期による事故は例年の件数を上回る異常な事態もあり、今年の検査にあっては県警本部銃器担当の視察も例年に無く長時間行われておりました。
毎年宮前署による事前準備が万全である事もあり、検査はスムーズに行われ、新たに着任された生活安全課課長によるご指示のもと、猟銃安全指導委員二名もフルにお手伝いをさせて頂きました。
残念な事に、宮前所轄内の所持者にも四流五流の所持者がおり、一部の方は検査場内に於いて上下二連銃の銃創を開かず、場内を運搬するなど周囲への不安を感じさせる行為に、指導員より注意を受ける場面も見受けられ、銃器の扱いに全く無頓着には失望させられます。

IMG_0552.JPG IMG_0550.JPG IMG_0553.JPG IMG_0559.JPG IMG_0556.JPG IMG_0555.JPG IMG_0554.JPG IMG_0561.JPG
IMG_0564.JPG

IMG_0557.JPG   委嘱状.JPG

宮前銃砲安全協会では平成26年4月1日付で、会員Sさんに神奈川県公安委員会より、猟銃安全指導委員としての委嘱を受け、委嘱状の交付が4月12日 宮前警察署生活安全課長より行われました。
委員が行う職務活動内容は、銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2第2項及び規則第4条に規定するものも含め次のとおりです。
(1) 猟銃所持者に対し、猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うもの。(法第28条の2第2項第1号)
(2) 警察職員が行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うもの。(法第28条の2第2項第2号)
(3) 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うもの。(法第28条の2第2項第3号)
(4) 狩猟期間内において、狩猟可能区域内の巡回を行うもの。(規則第4条第1号)
(5) 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行うもの。(規則第4条第2号)
(6) 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をするもの。(規則第4条第3号)

「猟銃安全指導委員」についての詳細は、hpの「法改正・他」を開き、★「猟銃安全指導委員」 規則の施行について をご覧ください。