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会員Sさん 猟銃安全指導委員としての委嘱を受ける

IMG_0557.JPG   委嘱状.JPG

宮前銃砲安全協会では平成26年4月1日付で、会員Sさんに神奈川県公安委員会より、猟銃安全指導委員としての委嘱を受け、委嘱状の交付が4月12日 宮前警察署生活安全課長より行われました。
委員が行う職務活動内容は、銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2第2項及び規則第4条に規定するものも含め次のとおりです。
(1) 猟銃所持者に対し、猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うもの。(法第28条の2第2項第1号)
(2) 警察職員が行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うもの。(法第28条の2第2項第2号)
(3) 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うもの。(法第28条の2第2項第3号)
(4) 狩猟期間内において、狩猟可能区域内の巡回を行うもの。(規則第4条第1号)
(5) 猟銃の所持及び使用による危害の防止に係る事項に関し、猟銃所持者の親族その他の関係者からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行うもの。(規則第4条第2号)
(6) 猟銃の所持及び使用による危害の防止に資する事項について広報及び啓発をするもの。(規則第4条第3号)

「猟銃安全指導委員」についての詳細は、hpの「法改正・他」を開き、★「猟銃安全指導委員」 規則の施行について をご覧ください。