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会員Fさん射撃指導員指定を受ける。

射撃指導員指定書授与.jpg
宮前銃砲安全協会では、平成22年9月28日付けで、会員Fさんに神奈川県公安委員会より射撃指導員としての指定を受けました。
射撃指導員指定書の交付は、10月5日宮前警察署署長より行われました。
射撃指導員は銃砲刀剣類所持等取締法九条の三 「都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、申請に基づき、射撃指導員として指定することができる」の条項により公安委員会から指定を受けた人で、射撃指導のために競技者の銃を所持できることになっています。
射撃指導員は競技者の銃を使用して据銃を展示したり、引き金の調子を見たりすることも可能です。
どのような人がなるかは施行規則で定めらています。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(射撃指導員の基準)
1、第十一条の六 法第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一、二十五歳(その者の住所地の所在する都道府県における財団法人日本体育協会の加盟地方団体から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
二、銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
三、法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて、ライフル銃、散弾銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第五号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
四、指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
五、指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。
2、第五条第一項前段、第二項前段、第三項及び第四項並びに第五条の二の規定は、前項第一号括弧書の規定による推薦について準用する。この場合において、第五条第四項中「空気銃の所持の許可を受けている者にあつては十八歳に、猟銃の所持の許可を受けている者にあつては二十歳に満たない者」とあるのは、「二十五歳に満たない者」と読み替えるものとする。
ということで、指導員自らが所持している銃種において競技者の銃を所持して指導することができます。