お名前:淳子 何かおかしくありませんか? 鹿児島でライフル銃を使用した女性射殺事件の判決が懲役18年の実刑でした。 ニュースだけでの情報ですので、詳細は確認できておりませんが、当初より殺人を目的に行われた確信犯です。 更におかしいと思うのは、検察求刑よりも短い実刑判決でした。 情状酌量の理由は何だったのでしょうか? 第三者から見ていても死刑求刑があっておかしくないと関心を持ってこの事件をみていました。 同じタイミングで福岡では銃器14丁を無許可で所持していたとして銃刀法違反(加重所持)に問われ懲役15年の検察求刑で結審した裁判がありました。 判決は年明け1月です。 鹿児島の事件は検察求刑は実刑20年だったと記憶します。 人の命はこんなにも軽く扱われるものなのでしょうか? 私は理解できません。 ハンターによる誤射事故も毎年必ず起きています。 この方たちは怪我をさせても殺人を犯しても「業務上過失致傷か業務上過失致死」で扱われ、人を殺めても軽度な刑でおさまっています。 日本の銃を所持する許可制度に問題があるのではないでしょうか? そしてその所持をされる方への罰則規定にはもっと重い罰則が必要なのではないでしょうか。 |
お名前:達夫 使った道具が何であっても殺人は重大な犯罪です。 道具が何であっても決して軽く扱われるものではありません。 使った道具によって罪が重くなったり軽くなったりするべきでしょうか? 検察求刑より刑期が短くなるのは他の殺人事件であっても同様です。 犯罪を犯すに至った事情や背景だとか様々な動機・理由によって変わります。 銃を持つことによって銃刀法上の責任は負っていますが 銃を使ったからという理由だけで情状酌量の余地なしとはなりません。 人の命は軽く扱われるものではありません。 それは道具が何であっても変わりません。 殺人と業務上過失致死の違いは「殺意」の有無です。 事故であれば事故として扱われます。 これも道具が何であっても同じです。 日本の銃の許可制度が完璧だとは決して思いませんが 先進国で最も厳しい制度であるのは事実です。 しかしそれでも悲しいことに犯罪を起こす人間は極少数ですがいます。 犯罪を起こす人間を事前に見極めることは不可能だからです。 そしてそれは罰則をいくら重くしても解決できないでしょう。 罪を重くすることで事件・事故を減らすという考え方がある一方、 安全で正しい使い方を広めたり、気軽に銃の相談ができる仲間を増やす事で 悲しい事件・事故を減らすという考え方もあると思っています。 だからこそ私たちは安全協会といった形で活動をしたりしてるわけです。 理解してもらいたいのは こういった犯罪が起きるたびに心を痛めているのは 銃に関わっている私達だって同じだという事です。 |
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